1952-05-30 第13回国会 参議院 本会議 第45号 本件実施の内容を検討いたしますと、特別俸は北海道在勤職員だけに対し数カ月に遡つて支給し、支給の翌月には一斉にその支給を廃止したものでありまして、政府職員の新給與実施に関する法律の適用としては妥当を欠くものと認められますし、勤務地手当の増額も右法律の適用としては適当でないと認めます。 岩男仁藏